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居宅介護支援事業所

 私たち居宅介護支援事業所は、介護保険法に基づき公正中立な立場で、介護が必要な方々に対して、 介護保険のサービスを受けながら住み慣れた自宅でその方らしく生活することができるよう、また、ご家族の方の介護負担を軽減し、安心と安らぎのある生活を送っていただけるよう支援いたします。

事業のご案内

①居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成
②要介護認定申請代行
③介護保険施設・社会資源の紹介
④給付管理業務 など

要介護認定とは?

 サービスをご利用になるには、まず、要介護認定を受けることが必要になります。
 要介護認定とは、介護が必要な状態であるかどうか、どの程度介護を必要とするかどうかを、客観的に評価するものです。
  病状の重さで要介護度が変わると考えがちですが、どのぐらい介護を必要とするかで判定をします。
 病気は軽くても介護の手間が大変かかる場合には要介護度が重くなり、 反対に、病気が重くても、介護の手間が少ないときは要介護度が軽くなります。
 当事業所では、介護認定申請の代行を行っておりますので、お気軽にご相談ください
 なお、申請代行は無料です。

ご利用の流れ

《 1 》申 請
 認定を受けるには市への申請が必要です。
《 2 》訪問調査
 市から調査員が訪ねてきます。
 調査票に沿って調べたうえで、調査項目に盛りこめない内容は特記事項として記入されます。
《 3 》主治医の意見書
 市町村は、あなたの病気やケガ、心身の状態について、かかりつけの医師(主治医)に意見書の提出を求めます、特に決まった主治医のいない方は市の窓口に相談してください 。
《 4 》認定審査
 訪問調査に基づくコンピュータによる「一次判定」の結果、訪問調査の特記事項、主治医の意見書をもとに、 専門家からなる介護認定審査会が、介護の必要度の区分を判定します。これを「二次判定」といいます。
《 5 》通 知
 認定結果通知書と新しい被保険者証が送られてきます。
 「要支援1、2」、「要介護1」から「要介護5」までの7段階に認定されます。
 判定の結果、自立していて介護保険の対象ではない方は「非該当」となりますが、市が行う保健・福祉サービスなどが受けられる場合があります。

※認定は更新、変更があります。
 要介護認定には有効期間があり、その都度、更新する必要があります。
 状態が大きく変化した場合には、 いつでも、変更の手続きによって判定を受け直すことができます。

要介護認定を受けたら

 要介護認定を受けたら、どのようなサービスを利用するかご利用者様、ご家族様と相談しながら「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成し、介護サービスの利用が開始します。
 須田病院居宅介護支援事業所では、このケアプラン作成のお手伝いを行っておりますので、 ご相談ください。
 須田病院併設の居宅介護支援事業所です。認知症や精神疾患をお持ちで介護への不安がある方は、お一人で悩まずご相談ください。

重要事項説明書

個人情報保護について

 守秘義務の保持に努めます(利用中のみならず、終了後も守ります)。
 ただし、保護者様の了解の上、利用者様の求めに応じ、介護サービス記録を開示いたします。
〒509-4124
岐阜県高山市国府町村山235-5
須田病院内

TEL.0577(72)5099(直通)
FAX.0577(72)5330
特定医療法人生仁会 須田病院
岐阜県高山市国府町村山235番地5
TEL.0577-72-2100
FAX.0577-72-4231

外来診療時間
・初診受付:午前8:30〜11:00
・再診受付:午前7:30〜11:00
・診  療:午前9:00〜12:00
休診日
・日曜、祝祭日
・年末年始(12月30日〜1月3日)
・盆(8月15日)

・精神科
・心療内科
・歯科(入院者のみ)


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